専門実践教育訓練給付金制度
社会人学生のための専門実践教育訓練給付金制度
専門実践教育訓練給付制度
本校は、令和5年10月より厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練での「教育訓練給付制度指定講座」に指定されました。この制度は、令和6年4月入学生から適用されます。
専門実践教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の在職者の方、または離職者の方が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講した時に、教育訓練にかかった経費の一部について、給付金の支給が受けられるという制度です。
給付資格対象者とは
- 初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方
本校入学式までに2年以上同じ会社で働いているか、離職をしたが1年以内に就職し通算して2年以上働いている方(※)
- 過去に教育訓練給付の支給を受けたことがある方
以前の利用から受講開始日までに3年以上経過しており、3年以上同じ会社で働いているか、離職したが1年以内に就職し通算して3年以上働いている方(※)
※いずれも働いている期間は、雇用保険に加入していることが条件です。
支給額
専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下欄の額がハローワークから支給されます。
時期/支給額 | 専門実践教育訓練の受講中 | 専門実践教育訓練の修了後 |
---|---|---|
支給額 (受講者が支払った教育訓練経費※×右欄の割合) |
50% | 資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合 70% 教育訓練経費の70%で給付金を再計算し、既支給分の差額が支給されます。 |
※教育訓練経費とは、申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計金額をいいます。
※教科書・パソコンなどの器材・白衣等の費用、交通費等は対象経費には含まれません。
支給申請手続き
①ハローワークで受給資格を確認
給付要件を満たしているかどうか、最寄りのハローワークにてご確認ください。
②「訓練前キャリアコンサルティングの受講」と「受講前申請」(入学の2週間前まで)
受給資格のある方は、ハローワークで訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成した後、ハローワークなどで配付する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』と『ジョブ・カード』及びその他の必要書類を住民票所在地のハローワークへ提出してください。
※この手続きは、受講開始日(4月1日)の2週間前までに行う必要があります。
※在職者の場合、訓練前キャリアコンサルティングを受けずに勤務先の雇用保険の適用事業所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認したことを証明する書類を提出することが可能です。
③受講開始・受講開始後
当校の受講開始日は、4月1日です。その後は6カ月ごとにハローワークで「支給申請」してください。
④資格取得・就職後
資格取得後、受講修了日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、追加給付の申請が可能です。
問い合わせ
受給には、入学前に本人の申請等が必要です。
受給資格、申請方法などの詳細は、ハローワークにお問合せください(電子申請も可能です)。
下記のページでも本制度について、詳しく紹介されていますので、ご参照ください。
厚生労働省(mhlw.go.jp)
教育訓練給付制
ハローワークインターネットサービス(mhlw.go.jp)
教育訓練給付制度